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国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供

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【照会要旨】 甲は、外国法人(乙)が日本の企業から商品を仕入れるに当たり、乙の要望に合致する商品の情報を乙に提供することを業務としています。なお、甲が行う当該業務は乙の本社から直接依頼を受け、甲は乙の本社に対して直接役務の提供を行っています。 また、乙は日本国内に営業所(乙’)を有していますが、乙’は甲が行う当該業務にはかかわっていません。更に、乙’は乙が生産した商品の日本国内での販売を業務としていますが、乙’が行う業務は甲が行う当該業務とは直接の関連はありません。 この場合、甲が乙に対して行う上記の役務の提供は、輸出免税の対象となるのでしょうか。 【回答要旨】 非居住者に対する役務の提供は、 国内に所在する資産に係る運送又は保管、 国内における飲食又は宿泊、 及び に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものの3項目以外のものについて

、輸出免税の対象としていますが(令17 七)、国際運送に係る航空券等の受託販売など、国外の航空会社等の支店又は出張所等が国内にあるときには、当該委託に係る役務の提供は輸出免税の対象となる役務の提供に該当しないこととして取り扱っています 。 この取扱いは、外国法人に対する役務の提供であっても、当該外国法人が国内に支店、出張所等の施設を有する場合には居住者たる国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして課税の対象とすることとしています。 しかし、事業者が国内に支店、出張所等を有する外国法人等に対して行う役務の提供であっても、次に掲げる要件のいずれをも満たすものは「国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったもの」とは認められないことから、輸出免税の対象として取り扱って差し支えないものとしています(基通7-2-17)。 1 事業者は外国法人等の国外の本店又は主たる事務所に対して

直接役務の提供を行っているものであり、当該外国法人等の国内の支店、出張所等はこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないこと。 2 役務の提供を受ける外国法人等の国内の支店、出張所等の業務は、この役務の提供と同種、あるいは関連した業務でないこと。 したがって、照会事例において甲が乙に対して行った役務の提供は、1及び2のいずれも満たすものであることから輸出免税の対象となります。 (参考) 国内に支店、営業所等を有する外国法人等の国外の事業者に対する役務の提供であっても、上記1及び2のように、明らかに国内の支店、営業所等を経由して行った役務の提供と認められないもの以外のもの(国際輸送に係る航空券等の受託販売など)については、その役務の提供は課税の対象となります。 【関係法令通達】 消費税法第7条第1項、消費税法施行令第17条第2項第7号、消費税法基本通達7-2-17 注記 令和7年8月1日

現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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