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参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い

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【照会要旨】 所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「所有権移転外リース取引」をいいます。)に係るリース契約締結後において、賃貸人が、賃借人のリース会計基準に基づく処理のための参考資料として、別添「リース会計基準に関する計算書【ご参考資料】」を交付した場合、契約において利息相当額を明示したことにならないものとして取り扱ってよいでしょうか。 【回答要旨】 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース契約締結後において、賃貸人が、「リース会計基準に関する計算書」(別添参照。以下「計算書」といいます。)を賃借人に対する参考情報として交付した場合には、計算書に記載された利息相当額は利子等として契約で明示したことにはならず、非課税取引として取り扱われません。 (理由等) 賃貸人は、所有権移転外ファイナンス

・リース取引に係るリース契約締結後において、賃借人がリース会計基準を適用し、会計処理をするための参考情報として、利息相当額・元本返済相当額などを記載した計算書を提供する場合があります。 賃貸人が、その契約締結後に、リース契約書等とは別に、リース料のうち利息相当額を区分して記載した計算書を賃借人に交付した場合は、当該計算書は賃借人において会計処理上必要な情報を提供するためのものであって、賃貸人と賃借人との間で利息相当額を対価とする役務の提供を行うことについて合意するために作成したものではないと考えられます。 したがって、このような場合には、契約において利息相当額を明示したことにはならず、リース料総額に対して消費税が課税されます。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース契約を締結する際にリース料のうち利子相当額を明示した計算書を交付することにより、契約において利子相当額が明示さ

れている部分を対価とする役務の提供を行っていると認められる場合には、リース料総額のうち利子相当額を対価とする役務の提供は、消費税法上、非課税として取り扱われることとなります。 【関係法令通達】 消費税法第6条、別表第二第3号、消費税法施行令第10条第3項第15号、消費税法基本通達6-3-1(17) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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