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所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定

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【照会要旨】 電子計算機の所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「所有権移転外リース取引」をいいます。)において、次のような場合は国外取引に該当するのでしょうか。 (1) 外国の会社(賃貸人)と電子計算機の所有権移転外ファイナンス・リース契約を結んだ国内の会社(賃借人)が、保税地域内においてそのリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)を外国貨物として引渡しを受けて通関した場合 (2) 国内の会社(賃貸人)と電子計算機の所有権移転外ファイナンス・リース契約を結んだ外国の会社(賃借人)が、外国に所在するリース資産の引渡しを外国の本社で受けた後、改めて賃貸人と賃借人の合意に基づき、国内の支社で使用することとした場合 【回答要旨】 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資

産の譲渡の時における資産の所在場所が国内であるかどうかを基準として、国内取引に該当するかどうかを判定することとなります。 (1)の場合、保税地域内におけるリース資産の譲渡は、国内取引に該当しますが、外国貨物の譲渡として輸出免税の対象となり、消費税は免除されます。なお、外国貨物であるリース資産を通関することとなりますから、保税地域から引き取る課税貨物として賃借人が引き取った時において消費税が課され、その引取りに係る消費税については、賃借人における仕入税額控除の対象となります。 (2)の場合、国外取引として消費税の課税対象とはならず、その後の使用場所の変更は、当初の課税関係に影響を与えません。 なお、このリース資産を国外の本社で引渡しを受けた後、賃貸人と賃借人の合意に基づき、国内の支社で使用することとした場合、保税地域から引き取る課税貨物は、消費税の課税対象となりますので、賃借人がその引取りに

より課された又は課されるべき消費税額は、仕入税額控除の対象となります(法4 一、消基通5-7-10)。 【関係法令通達】 消費税法第4条第3項第1号、消費税法基本通達5-7-10、7-2-1 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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