知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 相続税・贈与税

修正申告等による増差税額の納税猶予の適用|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

修正申告等による増差税額の納税猶予の適用

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 相続税の申告期限後、農業相続人以外の者の取得した財産について評価誤りがあり、農業相続人の農業投資価格超過額に対応する相続税額が増加することとなりました。 この場合、その増加税額については、租税特別措置法関係通達70の6-18により納税猶予の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 その増差税額については、納税猶予の対象とすることはできません。 (注) 租税特別措置法関係通達70の6-18の趣旨は、修正申告又は更正に基づく税額であっても、その修正申告又は更正の基因となった事実のうち、特例適用農地等の評価誤り又は税額計算の誤りによるもの以外の部分については、当該取扱いは適用されないこととし、特例適用農地等の評価誤り又は税額計算の誤りに基づいて修正申告又は更正があった場合の増差税額について納税猶予の適用を認めるものです。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の6第1項 租税

特別措置法関係通達70の6-18 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

相続税・贈与税の他の項目

民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係|税金の取り扱い
家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人|税金の取り扱い
被相続人の準確定申告に係る還付金等|税金の取り扱い
所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合|税金の取り扱い
支払期日未到来の既経過家賃と相続財産|税金の取り扱い

あわせて読みたい

相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →