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住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否

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【照会要旨】 住宅取得等資金の贈与を受け住宅用家屋を取得した者が、その住宅用家屋を自己の居住の用に供した後、夫の海外転勤に伴い、当該贈与を受けた年の中途で出国した場合、租税特別措置法第70条の2第1項又は第70条の3第1項の規定の適用がありますか。 【回答要旨】 租税特別措置法第70条の2第1項又は第70条の3第1項の規定の適用要件の一つとして、「特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに、・・・同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき」とされていますが、「居住の用に供した」かどうかは、その住宅用家屋をその者の生活の拠点として利用したかどうかにより判断すべきであると解されます。 したがって、照会の場合、その住宅用家屋の購入契約時において、海外転勤が予定されておらず、入居時に海外転勤に伴う出国が予定されて

いても、その住宅用家屋が帰国後において居住予定のものであると認められるときは、この要件を満たすものと考えられます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の2第1項、第70条の3第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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