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特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否

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【照会要旨】 特定障害者扶養信託契約に係る委託者から、受益者(委託者の子)の居住用不動産を受益者名義で取得し、そこで専担の介護者を付けたいので、その居住用不動産の購入資金として特定障害者扶養信託の信託財産(6,000万円)から5,000万円程度払い出すことができないかとの申出がありましたが、当該申出に対する支払は、特定障害者扶養信託の要件の一つである相続税法施行令第4条の12第3号に規定する「特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払は、当該特定障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。」に当たりますか。 【回答要旨】 受益者の居住用不動産を取得するための特定障害者扶養信託契約に係る信託財産の払い出しは、受益者の生活又は療養の需要に応じたものとはいえませんから、相続税法施行令第4条の12第3号

の要件を満たさないものと解されます。 【関係法令通達】 相続税法第21条の4 相続税法施行令第4条の12第3号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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