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父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係

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【照会要旨】 甲名義の木造2階建住宅に、甲の子乙が増築をしました(増築費用は1,000万円)。 当該建築に係る部分については、旧家屋(時価は1,000万円)の部分と区分して登記することが困難なため、次の方法で増築後の家屋の名義を甲、乙それぞれ2分の1としたいと考えています。すなわち、旧家屋の持分2分の1を甲から乙に時価で譲渡し、その譲渡代金は、乙が支出した増築費用のうち甲が負担すべき部分の金額500万円(1,000万円×1/2)と相殺することとするものです。 この場合には、贈与税の課税関係は生じないものと考えますがどうですか。なお、当該家屋の敷地は、甲の所有するものであり、乙は無償で当該土地を使用することとなります。 【回答要旨】 照会意見のとおり贈与税の課税関係は生じません。 (注) 甲の旧家屋の持分2分の1の譲渡に係る譲渡所得については、親子間の譲渡であるから、租税特別措置

法第35条に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用がありません。 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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