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小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)

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【照会要旨】 民法第25条第1項の規定により家庭裁判所は失踪者甲の財産管理人Aを選任しました。Aは、甲の財産保全のため、従来、空き地であった土地にアスファルト舗装等を施し駐車場経営を開始しました。その後、甲が失踪してから7年が経過したため、甲の親族は家庭裁判所に対して失踪宣告を申立て、認められました。 この場合、その駐車場の敷地の用に供されている土地は、甲の事業用宅地(貸付事業用宅地)として小規模宅地等の特例の対象に該当しますか。 【回答要旨】 不在者の財産管理人は失踪者甲の法定代理人に当たり、その行為の効果は甲に帰属することとなります。 したがって、駐車場用地は甲の事業用宅地(貸付事業用宅地)として小規模宅地等の特例の対象になります。 【関係法令通達】 民法第25条第1項、第27条 租税特別措置法第69条の4第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この

質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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