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配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否

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【照会要旨】 相続税法第19条の2((配偶者に対する相続税額の軽減))の規定を適用する場合には、相続税の申告書に相続税法施行規則第1条の6第3項に規定する書類を添付する必要がありますが、その添付書類のうち同項第1号に規定する「その他の財産の取得の状況を証する書類」には、特別受益者(民法903)が自ら証明したいわゆる「相続分不存在証明書」(「私は被相続人からすでに財産の分与を受けており、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分が存しないことを証明します」という趣旨の証明書)が当たりますか。 なお、不動産登記実務においては、「相続分不存在証明書」を添付した相続による所有権移転の登記申請を認めています。 【回答要旨】 「相続分不存在証明書」(又は「特別受益証明書」)は、原則として相続税法施行規則第1条の6第3項第1号に規定する書類に該当しません。 ただし、「相続分不存在証明書」が真にそ

の交付者(特別受益者)の法定相続分を超える特別受益を受けているという事実に基づいて作成されており、かつ、「相続分不存在証明書」に基づいて各財産が取得されていることが客観的に確認できる書類として、 特別受益財産の明細を記載した書類及び 登記事項証明書など各財産が相続人に名義変更されたことが確認できる書類の提出があった場合には、それらの書類の全てをもって、同号に規定する書類として取り扱って差し支えありません。 【関係法令通達】 相続税法第19条の2第3項 相続税法施行規則第1条の6第3項 民法第903条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあ

ることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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