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加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除

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【照会要旨】 被相続人が運転する自動車で交通事故を起こし、被相続人は即死し、同乗していた被相続人の配偶者の妹は現在入院加療中です。 そこで、配偶者は、妹に対して見舞金、治療費などとして300万円を支払いましたが、この金額は、相続税の計算上債務として控除できますか。 【回答要旨】 交通事故が被相続人の過失に基づくものであれば、被相続人は加害者としての損害賠償の責任を負って死亡したことになり、相続人はその責任を相続により承継することになります(民法896)。 照会の場合の妹に対する見舞金が、この損害賠償責任の範囲内のものと認められるときには、被相続人の債務に該当します。 【関係法令通達】 相続税法第13条第1項、第14条第1項 民法第896条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容

の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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