知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)の補助金等の額が未確定の場合の住宅特定改修特別税額控除額の計算について|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)の補助金等の額が未確定の場合の住宅特定改修特別税額控除額の計算について

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 私は、本年11月、自宅内に手すりの設置と段差を解消する改修工事を行い、12月から使用しています。この改修工事については、自治体からの補助金の対象となるため、申請を行いましたが、確定申告の時点において、金額が確定していません。 ところで、バリアフリー改修工事(高齢者等居住改修工事)については、住宅特定改修特別税額控除の対象となり、その計算において、バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額から補助金の額を控除するとのことですが、確定申告の時点において、この補助金の額が確定していない場合には、どのように計算すればよいのでしょうか。 【回答要旨】 バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額から申請した補助金の見込額を控除することとなります。 バリアフリー改修工事に関し、国又は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合には、そのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額からその補助金等の

額を控除することとされています(租税特別措置法第41条の19の3第1項)。 したがって、その補助金等の額が、その改修工事をした住宅を居住の用に供した年に係る確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、バリアフリー改修工事の標準的な費用の額からその交付を受ける補助金等の見込額を控除する必要があります。 なお、この場合において、後日補助金等の交付の確定額とその見込額とが異なることとなったときは、遡及して標準的な費用の額から控除した補助金の額を訂正することになります(租税特別措置法関係通達41-26の3、41の19の3-3)。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条の19の3第1項、租税特別措置法関係通達41の19の3-3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表

現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →