個人事業主の税金はいくら?種類と計算の流れ【2026年】
この記事の要点
- 所得税・住民税・事業税・消費税の4種類が主な納税対象
- 課税所得400万円で税負担はおおよそ50〜70万円の幅がある
- 青色申告特別控除は最大65万円で納税額に数十万円差が出る
個人事業主の税金はいくら?まず結論から
個人事業主が払う税金は主に所得税・住民税・個人事業税・消費税の4種類で、所得が多いほど税率が上がる仕組みです。課税所得(売上から経費と各種控除を引いた金額)が400万円程度の場合、所得税と住民税の合計はおおよそ50万〜70万円になるケースが多いですが、控除の使い方や事業内容によって大きく変わります。
税額は「いくら稼いだか」ではなく「いくら経費と控除を引けたか」で決まります。同じ売上でも、青色申告の特別控除や経費計上の有無で納税額に数十万円の差が出ることも珍しくありません。
個人事業主が払う税金の種類
所得税
所得税は、1年間(1月〜12月)の事業所得に対してかかる国税です。課税所得に応じて5%から45%までの7段階の累進課税(所得が多いほど税率が上がる仕組み)が適用されます。確定申告で税額を計算し、原則として翌年3月15日までに申告・納付します。
住民税
住民税は、前年の所得をもとに市区町村が計算する地方税です。所得割(所得に応じた部分)と均等割(一律の金額)があり、所得割の税率はおおむね10%程度です。確定申告をしていれば自動的に税額が計算され、6月頃に納税通知書が届きます。
個人事業税
個人事業税は、都道府県に納める税金で、業種ごとに3%〜5%の税率が定められています。年290万円の事業主控除があるため、所得がそれ以下であれば課税されません。農業や一部のサービス業など、業種によっては課税対象外のケースもあります。
消費税
前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合、または「インボイス制度」に登録した場合は、消費税の納税義務が生じます。インボイス制度とは、取引先が仕入税額控除を受けるために必要な「適格請求書」を発行できる事業者登録の仕組みです。登録すると売上規模にかかわらず消費税の申告・納税が必要になります。

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- 売上と経費を集計する:1年間の売上から、仕入れや家賃、通信費などの必要経費を差し引きます。
- 所得控除を適用する:基礎控除(48万円)、社会保険料控除、青色申告特別控除(最大65万円)などを引いて課税所得を出します。
- 所得税額を計算する:課税所得に税率をかけ、控除額を差し引いて納税額を算出します。
- 住民税・事業税は自動計算される:確定申告の内容が市区町村・都道府県に連携されるため、別途申告する必要は基本的にありません。
青色申告を選択し、複式簿記で記帳して期限内に申告すれば、最大65万円の所得控除を受けられます。白色申告や簡易な記帳の場合はこの控除が使えないため、同じ利益でも納税額が10万円以上変わることがあります。
税金の種類ごとの比較
| 税金の種類 | 課税主体 | 税率の目安 | 納付時期 | 控除・特例 |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 国 | 5%〜45%(累進) | 翌年3月15日まで | 青色申告特別控除など |
| 住民税 | 市区町村 | 所得割約10% | 6月以降、年4回程度 | ふるさと納税など |
| 個人事業税 | 都道府県 | 業種により3〜5% | 8月・11月頃 | 事業主控除290万円 |
| 消費税 | 国 | 標準10%・軽減8% | 翌年3月31日まで | 2割特例など経過措置 |
| 国民健康保険料 | 市区町村 | 所得に応じて変動 | 年6〜10回程度 | 税金ではないが負担大 |
消費税は厳密には税金の種類が違う扱いですが、資金繰りへの影響が大きいため、事業計画を立てる際は一緒に確認しておくことをおすすめします。
失敗しやすいポイント
確定申告の時期になって慌てて経費の領収書を整理し、計上漏れに気づくケースがあります。経費として認められるはずの通信費や交通費を記録していなかったために、本来より多く納税してしまう事態は避けたいところです。
また、個人事業税は所得290万円以下なら課税されないにもかかわらず、申告を忘れて督促を受けるケースもあります。個人事業税は所得税の確定申告と連動して自動計算されるため、確定申告さえ済ませていれば基本的に心配はいりませんが、申告自体を忘れていると話が別です。
消費税についても、インボイス制度への登録タイミングを誤り、本来不要だった消費税申告が必要になってしまうケースがあります。登録前に売上規模と取引先の状況をよく確認することが重要です。
節税の基本的な考え方
節税の基本は「使える控除を漏れなく使う」ことです。青色申告特別控除、小規模企業共済、国民年金基金、iDeCo(個人型確定拠出年金)などは、いずれも所得を圧縮しながら将来への備えにもなる制度です。小規模企業共済は掛金が全額所得控除になり、廃業時や退職時に共済金として受け取れる仕組みで、月1,000円から7万円まで掛金を選べます。
経費計上についても、事業に関連する支出かどうかを基準に、使った分はきちんと記録しておくことが大切です。自宅を事務所として使っている場合の家賃や光熱費の一部を経費にする「家事按分」も、割合の根拠を説明できるようにしておく必要があります。
まとめ
個人事業主の税金は所得税・住民税・個人事業税・消費税の4種類が中心で、課税所得や業種によって負担額は大きく変わります。青色申告や各種控除を活用すれば納税額を抑えられる可能性がありますが、制度の適用条件や最新の税率は変更されることがあるため、申告前に国税庁の公式情報を確認し、不明な点は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
よくある質問
- Q. 個人事業主の税金はいつ払う必要がありますか?
- A. 所得税は翌年3月15日まで、消費税は3月31日までが申告・納付期限です。住民税は6月以降、個人事業税は8月・11月頃に分けて納付するのが一般的です。
- Q. 個人事業税はどんな人でも払う必要がありますか?
- A. 事業所得が年290万円以下であれば事業主控除の範囲内となり、個人事業税は課税されません。業種によっては対象外となる場合もあります。
- Q. 青色申告と白色申告で税額はどのくらい違いますか?
- A. 青色申告では最大65万円の所得控除が使えるため、同じ利益でも白色申告より納税額が数万円から10万円以上少なくなる場合があります。具体的な金額は所得水準によって異なります。



